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主催- ひの社会教育センターサポーターズ
mail to : hsec.sup@gmail.com
連絡先- ひの社会教育センター内
TEL: 042-582-3136
【ひの社会教育センターサポーターズ 規約】
(名称) 第1条 この会は、ひの社会教育センターサポーターズ(以下「本会」という)と称する。
(基本理念) 第2条 本会は「ひの社会教育センター」の利用者の立場から「ひの社会教育センター」の地域での社会教育活動を支援するために結成した。
(事務所)第3条 本会は事務所を、代表宅に置く。
(目的)第4条 本会は「ひの社会教育センター」の地域での社会教育活動に協力し、市民・利用者の立場から「ひの社会教育センター」を媒介とした地域の教育・文化・芸術活動を推進することを目的とする。
(活動内容)第5条 本会は目的を達成するために次の活動を行なう。
①「ひの社会教育センター」の社会教育事業を支援し、「ひの社会教育センター」の施設等を利用した協力企画を実施する。
②本会の機関誌(メールニュース含む)を発行する。
③本会のWEBサイトの管理・運営を行う。
④その他、目的の達成に必要な活動
(会員)第6条 本会の会員は、本会の基本理念 および目的に賛同して入会した個人および団体とする。
会費、入会、退会は次に定める通りとする。
(会費)第7条 会員は、総会において定める会費を1口以上納入しなければならない。 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
①正会員(個人会員) 1口 500円 ②賛助団体会員 1口 1,000円
(入会)第8条 「ひの社会教育センター」の利用者、及び、「ひの社会教育センター」の関係団体が入会できる。
会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出し、役員会での承認を得るものとする。
(退会) 第9条 会員は、退会届を提出し、いつでも退会することができる。 なお、次の各号に掲げる場合、退会したものとみなす。
(1)正会員が死亡したとき
(2)賛助団体会員が解散したとき
(3)会費を3年以上納入しないときで、役員会で承認を得た場合
(役員) 第10条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
代表 1名、副代表 若干名、事務局長 1名、監事 若干名
①代表は、会務を総理し、その業務を統括する。
②副代表は、代表を補佐し、代表が不在のときは、その職務を代行する。
③事務局長は、本会の事務全般を担当する。
④監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
(役員の選任) 第11条 代表、副代表、事務局長、監事は、総会において選出する。
(役員の任期) 第12条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任) 第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
② その他解任に相当する事項が認められるとき。
(総会) 第14条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に 総会開催することができる。 総会は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
①会則、事業等の改廃 ②事業計画ならびに収支予算および決算 ③本会の解散 ④役員の選任および解任 ⑤その他本会の運営に関し重要な事項
(役員会) 第15条 役員会は、代表、副代表、事務局長をもって構成する。 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項、および、その他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算) 第16条 代表は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度) 第17条 本会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。
(事務局) 第18条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局はひの社会教育センター内におく。
なお、「ひの社会教育センター」とは、日野市と公益財団法人社会教育協会が共同で運営する社会教育機関で、東京都日野市多摩平4ー3に本館・事務所がある。
(委任) 第19条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
付則 この会則は、2017年3月1日から施行する。